ふるさと納税が無効になるケースがあります
いつも通り結論から。
ふるさと納税について要点を整理をします。
・税金の前払い制度です。
・例えば3万円のふるさと納税をします
すると、1万円相当の返礼品を受け取ることができます
・3万円から手数料相当として2000円が引かれた2万8千円が控除されます
(楽天を使えばポイント還元でそれ以上のポイントが付くので実質無料どころかポイントで儲かっちゃいます)
・その控除をうけるためにはワンストップ特例制度を使うか、確定申告をします
サラリーマンや公務員の納税方法について要点を説明します
・「源泉徴収」と「年末調整」という仕組みで会社が代わりに税金の支払いをしてくれます。
・会社はふるさと納税をしていることを知りません。
→ふるさと納税で前払いした税金を返してもらう必要があります。
そのために本来は確定申告をして返してもらう必要があります。
自営業やフリーランスはそもそも会社が代わりに納税してくれないので、確定申告はすることになります。
しかし会社員は確定申告をする必要が無いので、ふるさと納税をしたが為に
確定申告をしないといけないのは面倒だ!
ということでうまれた制度が「ワンストップ特例制度」というものです。
ワンストップ特例制度とは
5自治体以内であれば、確定申告をしなくても
1回の寄付につき1回、その自治体に書類を郵送・申請をすれば確定申告しなくてよいという制度です。
このワンストップ特例に落とし穴があります。
確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例制度が無効になります。
例えば、「医療がたくさんかかった」「住宅ローン減税がある」といった理由で
確定申告をする必要があるサラリーマン・公務員の方もいらっしゃいます。
そうすると、なんとワンストップ特例制度が無効になるんです。
あくまでワンストップ特例制度は「確定申告をしなくてもふるさと納税の制度が利用できる」という特例です。
確定申告をするのであれば、そのときに「寄付金控除」という項目でふるさと納税につき申告する必要があります。
ではワンストップ特例制度を使ったけども、確定申告をする必要が出てきてしまった場合、ふるさと納税を無効にしないためにはどうすればよいのでしょうか?
・ふるさと納税をした自治体に連絡をし、寄付金受領証明書の再発行を依頼する
・寄付金受領証明書に記載されている内容を
確定申告の「寄付金控除」の項目に記入し、確定申告をする
最初からワンストップ特例制度を使わない場合は、ふるさと納税をした時点で自治体が寄付金受領証明書を送ってきてくれます。
ワンストップ特例制度を利用すると送られてこないので、再発行の依頼が必要となるわけです。
1つの自治体だけならまだいいですが、2つ、3つ、4つとなると非常に大変です。
令和2年から確定申告もスマホで出来ますし、スマホで出来ない場合もパソコンで簡単に出来ます。
郵送でも良いため、税務署にいく必要もありません。
5回、10回ふるさと納税をしていても、1回の確定申告でまとめて手続きできます。
「確定申告の方法」についてもまとめたページも作りましたので、確定申告をする方はそちらを見ながら申告してください。
もう少し詳しくふるさと納税の制度をまとめた記事も書いてますので
ふるさと納税をしたことが無い方は一度ご覧ください
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